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実家を貸すときの「2+1」を知っておこう。

「実家を貸す」選択をするのは、
どんな場合が考えられるのか?



以下に代表的なケースを挙げてみました。


・想い入れがあり、
 気持ちの整理がついておらず
 まだ売りたくない。

・いずれ住むかもしれないが、
 しばらく住む予定も使う予定もない。

・副収入として、賃貸収入を得たい。

・空き家の実家を管理するのが大変。

・実家の土地が建て替えができない、
 違法に建てられているなどの理由で
 売りづらい。

・いずれ売るつもりだが、
 時期や社会情勢など踏まえ、
 まだ売る時期ではないと考えている。

・売りたいが、
 片付けや解体費用が捻出できず、
 そのまま放置している。

・いずれ住むつもりだが、
 リフォーム費用、建て替え費用が
 捻出できない。



こうした理由で
「実家を貸す」ことを考えた場合、
以下の貸し方が考えられます。



◉普通賃貸借契約

・契約期間は定めるが、更新できる。

・基本的には、
 借主が退去する意思を示すまで、
 借りてもらうことができる。

・長期的な賃貸契約・収入が期待できる。

・貸主から退去を求める場合、
 正当な事由が必要となる。
 
・法律上、正当な自由は認められにくく、
 貸主が建て替えや売却をしたくても、
 借主が居座り続けてしまい、
 貸主の思い通りにいかない懸念がある。



◉定期借家契約

・契約期間が満了すると必ず終了する契約。

・更新はないが、再契約できる場合もある。

・将来的に売却したい、住みたいなど、
 長期的な計画で実家を活用したい場合、
 予定が立てやすい。

・借りる側は、再契約できない場合だと、
 期限が来たら必ず退去しなければならず、
 募集時に不利な条件になる場合がある。



◉DIY型賃貸借

・借りる部屋や家に、
 借主の意向を反映することができる。
 借主の好みの部屋や家にアレンジできる。

・借主の意向を反映できる内容や方法は、
 貸主、借主で話し合って取り決めできる。

・国土交通省にガイドラインあり。



上記のうち、
普通賃貸借契約、定期借家契約は、
法律として規定がある契約の種類で、

DIY型賃貸借は、
賃貸方法の一つになります。



一般的なアパートや賃貸マンションでも
同様の契約内容は可能ですが、

一戸建ての場合は、建物だけでなく、
土地も利用できるメリットがあります。



自身の考えやライフプランに合わせて、
これらの賃貸契約・方法を選択し、
実家の有効な賃貸活用を
検討してみてください。

このように「空き家になった実家をどうするか?」
漠然と考えておられる方は多いですが、どのようにするかで手間やかかる費用はかなり差がでてきます。

例えば、30坪(1階2階あわせて)土地の相場が300万円の地域(S44築の場合)どのような対応をするとどれだけ費用がかかるのか?5つのパターンをご紹介いたします。

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1.壊して土地で維持する場合

売却・収入金額0円ー解体費用150万円-片付け費用60万円ー税金年12万円×10年=▲330万円

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2.そのまま売却する場合

土地売却金額300万ー片付け費用60万円ー解体費用相当額150万円=90万円

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3.壊して土地で売却する場合

土地売却金額300万ー片付け費用60万円ー解体費用150万円=90万円

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4.ほったらかしにする場合

売却・収入金額0円ー税金年2万円×10年=▲20万円

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賃貸収入 月3万円×12ヶ月×10年
360万円

②その後、そのまま売却すると

土地売却金額300万ー片付け費用60万
ー解体費相当額150万円
150万円

③10年間の税金・保険
税金年2万円×10年+火災保険20万円
40万円

10年間の収支
=①+②ー③

=360万円+150万円ー40万円
470万円

※売却時と賃貸収入の税金の計算は、
 考慮していません。

※各項目の試算数値は以下の設定です。

・解体費用
 家の広さ(坪)× 5万円(木造)
 解体費についてはこちら

・片付け費用(普通) 60万円
 片付け費用についてはこちら

・税金=固定資産税 
 家あり  年2万円
 土地だけ 年12万円
 固定資産税についてはこちら

・火災保険 
 保険金額1000万円、保険期間10年
 木造、地震保険あり、家財なし

どのような選択を行っても
コストはかかってしまうのですが、

選択によって
マイナスが大きくなったり、
逆に収益が上回る

ことを実感していただくために
事例として記載しました。


ご自身の実家の場合、どうなるのか?

知っておきたいと思われましたら、
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